未熟児養育医療の給付

 母子保健法に基づき、養育のため病院又は診療所に入院することが必要な未熟児に対し、その養育に必要な医療費入院給食費が給付されます。
 生まれた時の体重が2000グラム以下か、呼吸機能や循環機能などに問題のある未熟児が、指定された病院で治療を受けた場合に、その医療費の自己負担分と入院給食費が援助されます。
 未熟児養育医療費は、所得に応じて援助する市町村と、所得にかかわらず全額援助するところがあり、生活保護世帯は全額援助されます。
 窓口は保健所で、申請書には医師の記入捺印が必要です。未熟児養育医療給付の申請が認められると、医療券が発行され、それを持って病院へ行きます。

フレーフレー子育て

 地域の子育て・育児支援の情報提供は、行政や民間団体の窓口などで行っています。
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 保育・託児に関しては、登録されている『保育サポーター』や認定の『保育ママ』、ベビーシッター、保育所、放課後児童クラブなどを紹介してくれます。